あっさり「確定申告卒業」は撤回でした

お金の使い方

昨日、声高らかに「遂に「確定申告」から卒業!」(記事はこちら)と書きましたが、わずか1日で撤回に追い込まれました(苦笑)。恥ずかしながら、その顛末を記録しておきます。

その記事UP後、とある読者の方から「株式等譲渡益は分離課税だが、確定申告すれば『基礎控除』が適用される」との情報を寄せて頂きました。実際にその方は確定申告をされているとのこと。

私は勉強不足で、所得税・住民税は「総合課税」と「分離課税」の分類でしか認識してなかったのですが、調べると「分離課税」は「源泉分離課税」と「申告分離課税」に分かれるとのこと。

預貯金の利子所得は「源泉分離課税」(源泉徴収のみで完了、確定申告できない)ですが、株式等譲渡益は「申告分離課税」となり、確定申告すれば基礎控除が適用されることが分かりました。

私の場合、2025年は「給与所得」はゼロで「株式等譲渡益」もゼロですが、「個人向け国債」の利金収入があります。もしやそれも「申告分離課税」の扱いになるのでは?と思い調べると・・・

あっさり「その通り」であることが財務省のHPで確認できました(HPリンクはこちら)。

Google検索のAI回答レベルで「分離課税は確定申告する必要ない」との表層的な理解をしてましたが、税金のことは国税庁や関連省庁の公的なHPをきちんと確認すべきですね・・・反省・・・

要は証券会社の特定口座の金融所得は「源泉徴収のみで申告不要」にもできるが「申告分離課税として確定申告」することもできるということですね(一方、預貯金利子所得は選択できない)。

そんなわけで、結局、証券会社から2025年の年間取引報告書xmlデータをダウンロードして、国税庁のe-Taxで今年も確定申告することに・・・(所要時間は30分くらいで済みましたが)(苦笑)。

そのe-Taxの手続きで驚いたのは、2025年の所得税の基礎控除は所得が少ないと95万円もあるんですね(住民税の基礎控除は43万円)。あとiDeCoの所得控除があったことも完全に忘れてました。

結局、国債の利金収入を大幅に上回る「基礎控除+iDeCo控除」で税金は全額還付となりました。

50代はずっと国債の利金収入がある予定なので、金利が大幅上昇して社会保険料に影響しない限り「確定申告」から卒業できることは無さそうです。60代は特定口座のオルカンを売却予定・・・

また、今後フルに確定申告で「基礎控除+iDeCo控除」枠を使うには、毎年「国債利金収入」と「(買戻し前提で)特定口座オルカン売却益」を計算し調整する必要があります(面倒くさい)。

良い意味で「確定申告からの卒業」は撤回ですが、今回期せずして、私はとても優秀で親切なブログ読者に恵まれていることが判明しました。とある読者の方、貴重な情報有難うございました!